音楽著作権に強くなろう

音楽著作権
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音楽教室に関わる人にとって、避けて通れないのは音楽著作権。権利や法律と聞いただけで「ウザい」「自分には関係ない」と思考を停止しせず、きちんと法律を理解し、他人の権利を侵害せず、音楽人生を歩もう。

音楽著作権とは

『著作権法』で定められた、音楽に関わるもろもろの権利をいいます。ザックリいうと、作詞家や作曲家が自分の作品(著作物)に関して、他人が勝手に「複製」「演奏」「公衆送信(放送やネット配信)」することを禁じる権利です。また、「同一性保持権」という権利があり、他人が勝手に「改変」するのを禁じることができます。逆に他人の曲を編曲したり、訳詩をつけたりする場合、理論上、著作権者の許諾が必要になります。なお、その結果、出来上がった編曲・訳詩にも、二次創作として著作権が認められます。
また、演奏者やCD/DVD制作者にも「著作隣接権」という権利があります。
著作権は、現在、著作者の死後50年まで認められています。

クラシック音楽を演奏することの多いピアノ教室では、著作権が切れている場合が多く、あまり著作権といってもあまりピンとこないかもしれません。しかし実演の際、ポピュラーミュージックやクラシックの原曲を編曲したバージョンをプログラムに入れたりすることは少なくはないでしょう。そのような場合は、著作権に注意する必要があります。
「そんなバカなッ! 音楽教室での実演は"演奏"ではなく、"教育"なんだから、問題あるはずがない!!」
という反論があるかもしれません。
はたして営利目的の音楽教室での実演が"演奏"なのか、"教育"なのか? "教育"目的なら著作権料は支払われないのか?

今まさにその点が、裁判所を舞台に、JASRAC(日本音楽著作権協会)とヤマハや河合楽器製作所などの大手音楽教室との間で争われています。

JASRAC、音楽教室から著作権料徴収 10年間、埋まらなかった両者の「溝」

上記で争われているのは、教室でのレッスンにおける"実演"です。
発表会に関しては、大手音楽教室はすでに著作権料を払っています。

発表会で著作権のついた楽曲を演奏する場合

生徒さんが発表会で映画音楽を演奏したいと言い出したとします。
そのようなときはどうしたらいいのでしょうか?

やり方としては、単純に使用料を払って使うという方法と、使用料を払わなくてもいい形態の発表会にするという二通りがあります。
まず、使用料を払う方から。
前出のJASRACはプロの音楽家の楽曲の95%以上を管理し、日本国内のみならず、海外のアーティストの著作権も含め、300万件以上カバーしています。JASRACが直接海外のアーティストに使用料を払うのではなく、相互管理契約を交わしている海外の同様の団体に支払う仕組みです。
実際、その曲の著作権をJASRACが管理しているのかどうかは、JASRACが運営する作品データベースJ-WADで検索することができます。

J-WAD

このデータベースでその曲がJASRACの管理であることが分かったのなら、次に、同サイト内にあるシミュレーターでいくらになるか概算しましょう。
使用料計算シミュレーション
たとえば、以下のような条件だったとします。

例) 税抜き入場料 1000円 + 会場定員数 100席 + 利用曲数 1曲 + 公演時間 120分

結果は、432円(税込)でした。
使用申込はネットからでも可能です。

著作権者の許諾が不要なケース

『著作権法』では、以下3条件を満たせば、著作権者の許諾は不要としています。

非営利目的であること
観客などから料金を受け取らないこと
実演家に謝礼を払わないこと

この3条件は実態を含めてきちんと守る必要があります。
「入場料無料」としながら、「特別レッスン料」を取るのあれば、実態は入場料とみなされるでしょう。

この著作権者の許諾が不要の条件は、許諾を得るのに手間や費用がかかりそうな演劇や映画の上映には有効です。
でも、音楽のようにJASRACが一括管理してくれる分野では、一概にいいともいえないかもしれません。

最近のピアノ発表会は、プロが演奏する音響設備の整った会場で、生徒だけでなく、プロの演奏家も招いて行うことも多くなりました。
会場費やプロにノーギャラで演奏を頼む申し訳なさを考えると、使用料を払っても、入場料を設定する方が健全ではないかと思われます。

編曲したいときは

音楽教室の先生や生徒さんの中には、自分で編曲して、演奏会で実演したいと考える人も多いでしょう。
著作権の中には「同一性保持権」という権利があり、法理論上、編曲する場合も原曲の作曲家の許諾が必要になると書きました。こうした許諾はJASRACではなく、JASRACに権利を信託している作曲者側の音楽出版社に申し込むことになります。
とはいっても、プロの音楽家の場合、必ずしも額面通りやってはいないようです。
それで法的にもうまくいくのならいいのですが、ときには裁判沙汰になり、CDの販売が差し止めになってしまうという事態も生じます。

闘わないミュージシャンは嫌いだ!

念のため、付け加えますが、プロでない生徒さんが編曲し、それを少数のサークル内で演奏するならば、私的利用の範疇になるので、許諾はいりません。
問題になるのは、有料の演奏会形式の発表会です。
筆者は「同一性保持権」を口実に、こんな手が使えるんじゃないかと考えます。
今どきの人はインターネットをしていることが多いので、原曲の作曲家の公式サイトを探して、直接、編曲の許諾を求めたら、どうでしょうか。
そうすれば、作曲家とつながりができ、編曲した譜面を見てもらったり、演奏を聴いてもらったりできるかもしれません。

まとめ

音楽著作権とは、作詞家や作曲家が自分の作品(著作物)に関して、他人が勝手に「複製」「演奏」「公衆送信(放送やネット配信)」することを禁じる権利です。また、「同一性保持権」という権利があり、他人が勝手に「改変」するのを禁じることができます。なお、その結果、出来上がった編曲・訳詩にも、著作物と同様の権利が認められています。
また、演奏者やCD/DVD制作者にも「著作隣接権」があります。
音楽教室で著作権のある曲を実演する場合、使用料を払う必要があるかどうかは、現在、係争中です。

参考サイト
特集 : 18歳からの著作権入門
著作権法

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